何か矛盾しているという指摘は皆さんがしているとおりですが、そもそも「業務上過失致死」の「業務上(運転業務)」は飲酒した状態では、「業務をしてはいけない」事になっているので、飲酒の状態で「業務」と見做すことそのものが矛盾しているように思います。
飲酒量によらず、飲酒した状態での運転は「業務」とは見做されない(禁止されているのだから)。
であれば、飲酒状態で事故を起こせば、「危険運転」(致死罪でないとしても)として裁かれるべきではないだろうか?
そもそも、飲酒運転を禁止しておいて、死亡事故を起こしたときだけ「危険運転致死罪」を適用して、それ以外は「業務上過失」とするのは、つぎはぎの法律の盲点ではないですか? 飲酒運転も業務として認める、という姿勢では飲酒運転はなくならない、と思います。
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